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(重要)遊技機検査、計数機検査時における「検定切れ」、「認定切れ」遊技機の追加確認方法に関する変更内容について(お知らせ)  〜ホール経営者の皆様へ〜

2022/03/15

 

 当遊技産業健全化推進機構が誓約書を提出されたパチンコホールへの立入検査を開始して16年目を迎えました。機構検査部ではこの間、全国で延べ34,000を超える誓約書提出パチンコホールに対して遊技機並びに計数機の立入検査を実施して参りました。関係者の皆様方のご理解とご協力に感謝申し上げます。

 

 当機構は2020年9月7日に開催された定例理事会において、パチンコ・パチスロ産業21世紀会より要請のあった「遊技機検査時における確認事項の追加」に関し、協議検討の結果、同会より要請された内容にそったかたちで対応していくことを決議致しました。

 

 そして、その取組みを開始する前には当機構ホームページにおいて、重要なお知らせにその内容を掲載させて頂きました。 https://www.suishinkikou.or.jp/wppo/2020-09-25.php

 

 以降、同年10月より立入検査時に、対象とした遊技機の検定期間、認定期間の確認調査を実施するとともに、パチンコホール(営業所)側には可能な限り「検定通知書」や「認定通知書」等の写し(コピー)のご提示をお願いしてまいりました。

 

 この度、本件取組みを要請されたパチンコ・パチスロ産業21世紀会より「遊技機検査時における確認事項について」とし、所期の目的を達成したと思われることに加え、既にパチンコホールの現場においては旧規則に基づく遊技機はほとんどが撤去され、新規則に基づく遊技機に入れ替わっていることなどから、本件取組みを終了頂きたい、とのご要請を頂きました。

 

当機構と致しましては、本年3月9日に開催された定例理事会において、本件要請内容を協議検討の結果、お申し出の内容については原則受け入れることに決定いたしました。

 ただし、本件取組みを実施した結果、新規則に基づく遊技機においても既に検定切れの遊技機が確認されていることに加えて、検定切れ遊技機は故障の際などに正規な手続きを経ての修理等ができないことから、いわゆる部品取りなどの温床ともなりえることが考えられ、今後、当機構検査部が実施する遊技機の立入検査においては、明らかに検定期間が終了していると思われた遊技機に対しては、「認定シール」の確認並びに「認定通知書」の確認調査は実施させて頂くこともある、として決定しましたので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 パチンコホールの現場においてご準備頂く書類として、これまでの間、設置されている遊技機すべての「検定通知書」並びに「認定通知書」をお願いしておりましたが、今後は検定が切れた遊技機について、「認定」を取得されている場合は、「認定通知書」の提示を求める可能性があることに関し、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。

 

 なお、本件取組みについては、2022年3月22日(火)以降に当機構検査部が実施する立入検査において適用させて頂きます。

 

「検定切れ」、「認定切れ」遊技機の追加確認の検査方法の変更について

 

2020年10月より遊技機検査、計数機検査時における「高射幸性回胴式遊技機」を含む「検定切れ」、「認定切れ」の追加確認の実施方法をご案内しておりましたが、現時点においては「高射幸性回胴式遊技機」は撤去され、さらにパチンコホール内に設置されているほぼすべての遊技機が新規則に基づき製造されたものであることなどから、今後は計数機検査時に遊技機の認定期間等を確認することはありません。

 遊技機検査時においてのみ、対象とした遊技機で明らかに検定期間が終了していると思われた遊技機については、「認定通知書」等を確認させて頂く可能性があることをご理解ください。

 誓約書を提出されたパチンコホール経営者の皆様、また、ホール従業員の皆様にもご確認頂き、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。

 

遊技機検査は2007年度より、また計数機検査は2011年度より誓約書を提出された全国のパチンコホールにおいて実施しております。

 

遊技機検査、計数機検査ともに当機構検査部の検査要員複数名(2名以上)が誓約書提出パチンコホールにお伺いし、当該パチンコホールが提出された誓約書の縮小コピーを提示するとともに遊技機検査、または計数機検査である旨を告げ、検査の趣旨や当日の流れなどもご説明した後、パチンコホールの方(責任者の方)に立ち会いを求めて検査の準備に入ります。

 

検査に入る前に、ホール側において機構本部へ電話確認(機構の検査か否かの確認)をお願いすること、並びに検査要員の専用ジャンパーの着用、身分証明証をお見せすること等は、すべて今までと同様ですのでご確認ください。

なお、遊技機検査の場合は、遊技機検査のみを、また計数機検査の場合は計数機検査のみを実施して参りましたが、今後も同様の対応をとらせて頂きます。

 

当機構の立入検査であることの確認等が終わった後、遊技機検査、計数機検査ともにホール側の方1名以上に立会い協力をお願いし、検査を開始します。

 

遊技機検査の場合、当機構検査要員が指定する遊技機(営業中の場合はお客様が遊技されていない台)を立入検査実施要綱の「ぱちんこ遊技機チェック表(別記様式第2号)」、「回胴式遊技機チェック表(別記様式第3号)」にそって検査を実施します。その際、対象とした遊技機が明らかに検定期間を終了していたと思われた場合、認定期間等が確認できる書類等の提示をお願いすることもあります。確認がなされた遊技機の認定期間を「特記事項」に記載させて頂きます。

 

これまでの遊技機検査、計数機検査と同様、検査の対象とするパチンコホールの営業所はランダムで選定させて頂きます。また、検査の対象とする遊技機、計数機はお伺いした当機構検査要員が指定します。さらに検査にお伺いした機構検査要員は氏名を名乗らず、検査要員の固有番号で対応をお願いしておりますので、この点も予めご了承頂き、遊技機検査、計数機検査等へのご協力をお願い致します。

 

遊技機検査の場合であれば、検査終了後(動作確認終了後)、ご協力頂いたパチンコホール立会い者の方に別記様式第2号、第3号のチェック表に動作確認のサインをお願いします。これは当機構の立入検査の証明として頂いているもので、もしサインを拒否された場合などは、「結果通知書」をお送りしない等の措置を執ることになりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

検査の結果、遊技機に異常が確認された場合は行政通報の対象となります。 なお、検査対象が新規則に基づき製造・販売された遊技機であって、当該遊技機の「検定切れ」が確認されたとしても、そのことのみによって行政通報をすることはありません。ただし、検査対象遊技機において、「部品取り」等を含め、ホール側が勝手に修理した痕跡等が確認された場合などは行政通報の対象と致します。

 

また、計数機検査で異常が確認された場合は、その使用中止をお願いするとともに修理要請書をお渡しするなど、その手続き等に変更はありません。

 

※本検査においてご協力をお願いする「認定通知書」の確認調査については、営業所(ホールの現場)に、その保管義務があるわけではありませんが、ご理解とご協力をお願い致します。例えば「認定通知書」のPDFデータをタブレット端末等の電子機器で表示頂くことでも構いません。検査対象遊技機の「認定年月日」等が確認できる証明書類(データ)を写真撮影させて頂くとともにチェック表等に記載させて頂く予定です。

2022年3月15日
一般社団法人遊技産業健全化推進機構