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定款

 

 

一般社団法人 遊技産業健全化推進機構定款

 

第1章総則

 

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構(以下「機構」という。)と称する。英文名は、Organization for the Sound Development of the Pachinko & Pachislot Industry とし、略称をOSDPPIとする
(事務所の所在地等)
第2条
機構の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。
機構の活動地域は、全国を対象とする。
機構は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条
機構は、遊技産業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する営業(ぱちんこ屋及び同法施行令第8条に規定する営業に限る。)及び当該営業に関係する事業をいう。以下同じ。)の健全化に関する諸施策を展開するとともに、遊技機及び周辺機器に関する不正等を根絶して安心安全な遊技環境の整備を図り、身近で手軽な大衆娯楽としての基盤を確立して、もって遊技産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
機構は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 安心安全な遊技環境の整備に関する事業
ア ぱちんこ許可営業者、遊技機製造業者(輸入業者を含む。)、周辺機器製造業者及び遊技機販売業者(以下「ぱちんこ許可営業者等」という。)からの機構への協力に関する誓約書(以下単に「誓約書」という。)の収受
イ 誓約書に基づくぱちんこ許可営業者等の営業所等への立入検査(以下単に 「立入検査」という。)の実施
ウ ぱちんこ許可営業者等による機構への誓約書の提出状況、機構による立入 検査の実施状況(立入拒否を含む。)等に係る情報の一般に対する公開及びぱちんこ許可営業者等からの照会に対する当該情報の提供
エ 立入検査により把握した不正容疑事案の行政への通報
オ 立入検査に従事する機構の職員の育成及び配置
カ 機構が立入検査への協力を求める他団体所属の職員に対する研修の実施
キ 立入検査に協力する者が所属する団体に対する当該立入検査への協力に要する費用の助成
ク 不正に改造された遊技機の排除を目的とする検査活動(機構が承認したものに限る。)を実施する団体に対する当該検査活動に要する費用(キに規定する費用を除く。)の助成
ケ 不正情報の収集及び分析
コ 不正機器の鑑定(他機関に対する鑑定依頼を含む。)
サ 不正行為に対する検査技術の調査及び研究
(2) 前号に掲げる事業の全部又は一部を行う団体との緊密な連携
(3) 顧客の創出及び回帰に関する事業
(4) 遊技産業の広報支援に関する事業
(5) 遊技産業の健全化促進のため、主管行政庁の行う施策に対する協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条
機構の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示するほか、必要により機構のホームページに掲載する。

第2章基金

(基金)
第6条
機構は、法律の定めるところにより、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条
機構に拠出された基金は、返還しない。

第3章社員

(社員資格及び入社)
第8条
遊技産業に関係する団体で、機構の目的に賛同し社員となろうとする者は、理事会の議決を経て、機構の社員となることができる。
(基金の拠出義務等)
第9条
機構の設立後新たな社員の入社があった場合には、当該入社があった後最初に開催される理事会において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という。)第132条第1項の規定に基づき、基金の募集要項を定めなければならない。
前項の新たな社員は、当該理事会の決議に基づき、一定額の基金を拠出しなければならない。
(社員代表者)
第10条
入社の申込みに当たっては、社員となるものを代表して、機構に対する権利を行使する1名(以下「社員代表者」という。)を定めなければならない。ただし、社員代表者は、社員となるものの役員でなければならない。
前項の社員代表者が社員の役員でなくなった場合には、当然に社員代表者の資格を失う。ただし、資格喪失後も、後任の社員代表者が定まるまで社員代表者として行動できるものとする。
社員は、その社員代表者が資格を失ったときは、直ちに後任の社員代表者を定めて機構に届けなければならない。社員がその社員代表者を変更したときも同様とする。
(経費の負担)
第11条
社員は、機構を運営するために必要な経費を社員総会の定めるところにより、支払わなければならない。
(社員の退社)
第12条
社員は、機構を退社しようとするときは、3月前までに、理事会の定める書式による退社届を提出しなければならない。
社員は、退社のときまで、機構を運営するために必要な経費の支払義務を負う。
第1項の場合のほか、社員は次の各号に該当する事由によって退社する。
(1) 破産、再生手続、会社更生等法的倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 社員総会の定めるところにより、支払わなければならない経費を6月以上遅滞し、催告にもかかわらず支払わなかったとき。
(3) 総社員の同意
(4) 解散
(5) 除名 
(6) 機構の設立後新たに入社した社員が、第9条第1項の理事会が終結した後1月以内に、当該理事会の決議に基づく一定額の基金を拠出しなかったとき。
(社員の除名)
第13条
社員が次の各号の一に該当するときは、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議により、除名することができる。
(1) 機構の名誉を毀損し、又は機構の目的に反する行為をしたとき。
(2) 機構の定款又は社員総会の決議に違反する行為をしたとき。
前項の規定により、社員を除名する場合には、当該社員に予め通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第14条
社員が前2条の規定により、その資格を喪失したときは、その時点で機構に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れない。

第4章賛助会員

(賛助会員 資格及び入会)
第15条
機構の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者は、理事会の議決を経て、機構の賛助会員となることができる。
(準用規定)
第16条
第10条の規定は、賛助会員が団体である場合に「社員」を「賛助会員」と読替えたうえで賛助会員に対して適用する。
第11条ないし第14条(ただし、第12条第3項第6号を除く。)の規定は、「社員」を「賛助会員」、「退社」を「退会」、第12条第3項第4号を「死亡又は解散」と読替えたうえで賛助会員に対して適用する。ただし、「総社員」「社員総会」はそれぞれ読替えをしない。

第5章社員総会

(社員総会)
第17条
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
社員総会は、毎年6月に定時社員総会を開催し、必要に応じ臨時社員総会を開催する。
社員総会は理事会において決定し、代表理事が招集する。
社員総会を招集するには、会日より14日前までに、各社員に対し、開催日時、場所及び議題を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、通知を発しなければならない。
(議長)
第18条
社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第19条
社員総会の議事は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。
やむを得ない事由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決し、又は他の社員に表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前項の規定の適用につ いては、総会に出席したものとみなす。
(議決権)
第20条
社員は、各1個の議決権を有する。
賛助会員は、議決権を有しない。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印しなければならない。

第6章役員等

(役員)
第22条
機構に、次の役員を置く。
(1) 代表理事1名
(2) 副代表理事2名
(3) 専務理事1名
(4) 理事10名以内(代表理事、副代表理事及び専務理事たる理事の数を含む。遊技産業に従事する者の理事の数は、4名以内とし、全理事数の半数より少ない数とする。)
(5) 監事2名
(選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会において選任する。
代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事の中から理事会において選定する。ただし、遊技産業に従事する理事をもって、選定することはできない。
代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事でなくなったときは、その地位を失う。
監事のうち1名は、公認会計士又は税理士に委嘱することができる。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第24条
代表理事は、機構を代表し、機構の業務を執行する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐して、機構の業務を処理し、代表理事及び副代表理事に事故あるとき又はこれらの者が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を組織し、機構業務の執行の決定に参画する。
監事は、次に掲げる職務を行うほか、理事会に出席し、その職務に関して意見を述べることができる。
(1) 理事の職務の執行を監査すること。
(2) 機構の業務を監査すること。
(3) 機構の理事及び職員に対して、事業の遂行状況について報告を求め、機構の業務及び財産の状況を調査すること。
(4) その他一般社団・財団法に定められた職務を行うこと。
(任期)
第25条
理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠又は増員による理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
補欠による監事の任期は、前任者の残任期間とする。
理事及び監事は、再任することができる。
理事及び監事は辞任し、又はその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、従前の職務を行わなければならない。
(解任)
第26条
理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当したときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
(弁護団の編成等)
第27条
機構には、訴訟業務等に対応するため、弁護団を編成する。
代表理事は、必要に応じて弁護団の弁護士に対して、機構業務に関して諮問することができる。
代表理事は、弁護団の弁護士に対して、理事会への出席を求めることができる。
(報酬等)
第28条
役員の報酬は、社員総会の決議によって定める
役員及び弁護士には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
前項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。

第7章理事会

(理事会の設置及び開催)
第29条
機構は理事会を設置する。
理事会はすべての理事をもって構成する。
理事会は、原則として隔月に開催する。
次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時理事会を開催する。
(1) 代表理事が必要と認めるとき。
(2) 理事から会議の目的たる事項を示して書面をもって 代表理事に対して請求のあったとき。
(3) 監事がその必要を認め、代表理事に対し招集を請求したとき。
(招集)
第30条
理事会は、代表理事が招集する。
代表理事は、前条第4項第2号または3号の規定により請求があったときは、請求のあった日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会日の5日前までに、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、書面もしくは電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、この限りでない。
(議長)
第31条
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(定足数)
第32条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第33条
理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事及び監事の現在数
(3) 会議に出席した理事及び監事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及びその結果
(6) その他一般社団・財団法施行規則に定める事項

第8章事務局

(事務局)
第35条
機構に事務局を置き、機構の業務を処理するため、所要の職員を置く。
職員は、理事会の承認を得て、代表理事が任免する。
前項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。

第9章計算等

(事業年度)
第36条
機構の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画)
第37条
代表理事は、毎事業年度開始前に、事業計画書を作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
(計算書類等)
第38条
代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書及び計算書類並びに附属明細書を作成し、監事の監査を経て、理事会の議決後、社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の配当)
第39条
機構は、剰余金の配当を行わない。
(残余財産の帰属)
第40条
機構の残余財産の帰属は、社員総会の決議をもって定める。
前項の決議においては、特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、法人税法施行令第3条第1項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に残余財産を帰属させることができない。

第10章定款の変更

(定款の変更)
第41条
この定款の変更は、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。

第11章誓約書の収受

(誓約書の収受)
第42条
誓約書は、それを取り下げた日から起算して6月を経過しない者から は収受できないものとする。

第12章情報の公開等

(情報の公開等)
第43条
第4条第1号ウに規定する情報の公開及び提供は、次の各号に掲げる事 項について機構のホームページへの掲載等により行うとともに、ぱちんこ許可 営業者等から当該事項に関する照会があったときに、当該事項に関する情報を 提供することにより行うものとする。
(1) 機構へ誓約書を提出している者及びその者が提出した日
(2) 誓約書を取り下げた者及びその者が取り下げた日
(3) 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者及びその者が立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した日

第13章解散

(解散)
第44条
機構の解散は、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。

第14章雑則

(秘密の保持)
第45条
機構の役員及び職員は、職務上知り得た秘密を、他に洩らしてはならない。
(細則)
第46条
この定款に定めるもののほか、機構の業務を執行するため必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。
(規定外事項)
第47条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法その他の法令によるものとする。

 

平成28年11月8日現在