(重要)遊技機検査、計数機検査時における「高射幸性回胴式遊技機」を含む「検定切れ」、「認定切れ」遊技機の
追加確認の実施方法等について(お知らせ) 〜ホール経営者の皆様へ〜
当遊技産業健全化推進機構が誓約書を提出されたパチンコホールへの立入検査を開始して14年目を迎えました。機構検査部ではこの間、全国で延べ30,000を超える誓約書提出パチンコホールに対して遊技機並びに計数機の立入検査を実施して参りました。関係者の皆様方のご理解とご協力に感謝申し上げます。
そして、当機構は2020年9月7日に開催された定例理事会において、パチンコ・パチスロ産業21世紀会より要請のあった「遊技機検査時における確認事項の追加」に関し、協議検討の結果、同会より要請された内容にそったかたちで早急に対応していくことを決議致しました。
これは当機構が目指す遊技業界の健全化推進活動の一環として実施するもので、具体的には当機構検査部が実施している立入検査時に、検査対象遊技機の「検定期間」及び「認定期間」を確認させて頂き、その結果を当機構立入検査実施要綱の「機構立入検査ぱちんこ遊技機チェック表(別記様式第2号)」並びに「機構立入検査回胴式遊技機チェック表(別記様式第3号)」の特記事項等に記載させて頂くものです。
検定期間、認定期間の確認には可能な限り「検定通知書」や「認定通知書」等の写し(コピー)のご提示をお願い致します。
特に回胴式遊技機については、業界団体で選定した「高射幸性回胴式遊技機」を中心として検査を実施させて頂く予定ですが、これは当機構の主力事業である遊技機の不正改造根絶の観点から考えても、新しい遊技機規則に基づき製造された遊技機に比べ、「ゴトを含む不正改造がなされる可能性が高い遊技機」であると認められることから、当機構がその設置状況等についての情報を収集することは、当機構の健全化推進活動に資するものでもあると判断したことによるものであります。
さらに、回胴式遊技機については前述の別記様式第3号のチェック表に加え、「補助シート」を活用させて頂く場合もあります。
なお、計数機検査時においても、計数機検査終了後、当機構の検査要員が指定したぱちんこ遊技機、回胴式遊技機の検定期間、認定期間を確認させて頂く場合もありますので、あわせてご理解とご協力をお願い申し上げます。
遊技機検査、計数機検査時における「高射幸性回胴式遊技機」を含む「検定切れ」、「認定切れ」の追加確認の実施方法は以下の通りです。誓約書を提出されたパチンコホール経営者の皆様、また、ホール従業員の皆様にもご確認頂き、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。
〕卦撒仝〆困2007年度より、また計数機検査は2011年度より誓約書を提出された全国のパチンコホールにおいて実施しております。
⇒卦撒仝〆此計数機検査ともに当機構検査部の検査要員複数名(2名以上)が誓約書提出パチンコホールにお伺いし、遊技機検査、または計数機検査である旨を検査対象パチンコホールの方(責任者の方)に告げて検査開始の準備に入ります。
8〆困貌る前に、ホール側において機構本部へ電話確認(機構の検査か否かの確認)をお願いすること、並びに検査要員の専用ジャンパーの着用、身分証明証をお見せすること等は、すべて今までと同様ですのでご確認ください。
なお、遊技機検査の場合は、遊技機検査のみを実施して参りました。また計数機検査の場合は計数機検査のみを実施して参りましたが、今回の検査においては、計数機検査の場合においても計数機検査終了後、当機構検査要員が指定する遊技機の検定期間、認定期間のみを確認させて頂く場合があります。この点もお間違え無きようお願い致します。
づ機構の立入検査であることの確認等が終わった後、遊技機検査、計数機検査ともにホール側の方1名以上に立会い協力をお願いし、検査を開始します。
ネ卦撒仝〆困両豺隋当機構検査要員が指定する遊技機(営業中の場合はお客様が遊技されていない台)を立入検査実施要綱の「ぱちんこ遊技機チェック表(別記様式第2号)」、「回胴式遊技機チェック表(別記様式第3号)」にそって検査を実施します。その際、当該遊技機の検定期間、または認定期間が確認できる書類等の提示をお願いします。確認がなされた検定期間、認定期間を各チェック表の「特記事項」に記載させて頂きます。
なお、いわゆる「高射幸性回胴式遊技機」の場合は、当機構立入検査実施要綱の別記様式のチェック表だけでなく「補助シート」を使用する場合もありますので、ご理解とご協力をお願い致します。
Ω什澆泙任房損椶靴討た遊技機検査、計数機検査と同様、検査の対象とするパチンコホールはランダムで選定させて頂きます。また、検査の対象とする遊技機、計数機はお伺いした当機構検査要員が指定します。さらに検査にお伺いした機構検査要員は氏名を名乗らず、検査要員の固有番号で対応をお願いしておりますので、この点も予めご了承頂き、遊技機検査、計数機検査等へのご協力をお願い致します。
遊技機検査の場合であれば、検査終了後(動作確認終了後)、ご協力頂いたパチンコホール立会い者の方に別記様式第2号、第3号のチェック表に動作確認のサインをお願いします。これは当機構の立入検査の証明として頂いているもので、もしサインを拒否された場合などは、「結果通知書」をお送りしない等の措置を執ることになりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
┯〆困侶覯漫⇒卦撒,飽枉錣確認された場合は行政通報の対象となります。
「検定切れ遊技機」、「認定切れ遊技機」の稼働が確認された場合においても同様の扱いとなります。そして検定期間、認定期間の確認書類の提示が無い場合などを含め、悪質な検査逃れとみなされた場合なども行政通報の対象と致します。
なお、計数機検査で異常が確認された場合は、その使用中止をお願いするとともに修理要請書をお渡しするなど、その手続き等に変更はありません。
従って当機構の遊技機検査、計数機検査の範囲において異常が確認されなかったパチンコホールへは、誓約書を提出された代表者の方宛てに「結果通知書」をお送り致します。
※本検査において証明書類とさせて頂く「検定通知書」、「認定通知書」等については、営業所(ホールの現場)に保管義務があるわけではありませんが、ご理解とご協力をお願い致します。例えば「認定通知書」のPDFデータをタブレット端末等の電子機器で表示頂くことでも構いません。検査対象遊技機の「検定年月日」、「認定年月日」、「有効年月日」等が確認できる証明書類(データ)を写真撮影させて頂くとともにチェック表等に記載させて頂く予定です。
2020年9月25日
一般社団法人遊技産業健全化推進機構