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規定

 

 

事務局の組織及び運営並びに業務の執行に関する規程

 

 

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人遊技産業健全化推進機構(以下「機構」という。)の定款第35条第3項及び第47条の規定に基づき、事務局の組織及び運営並びに業務の執行に関する事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条
事務局に、総務部及び検査部を置く
総務部及び検査部に部長を置く
部長は、命を受け、分掌事務を処理する。
(総務部)
第3条
総務部に、機構の事務全般を所掌させるため、職員若干名を置く。
(検査部等)
第4条
検査部に、本部検査要員として、職員若干名を置く。
機構は、従たる事務所に機構所属の検査要員を置くことができる。
(検査要員等)
第5条
機構は、検査を実施するに当たって必要があるときは、都道府県の不正対策を行う団体の職員に協力を求めることができる。
機構は、前項の職員が所属する団体に対して、機構による検査への協力に要する費用を助成することができる
機構は、第1項の職員に対して、機構の行う研修に参加させることができる。この場合、研修に要する経費は機構の負担とする。ただし、研修に参加する経費は、派遣元の負担とする。
(検査への協力)
第6条
機構は、遊技機及び周辺機器(以下「遊技機等」という。)の検査のため必要があるときは、当該遊技機等の製造業者に対して、検査への協力を求めることができる。
前項の協力に要する費用は、機構の負担とする。
(職員の職務)
第7条
職員は命を受け、担当する事務を処理する。

附則

(以下は割愛させていただきます。)