誓約書を提出されたホール経営者の方へ(お願い)
2008/6/2 |
現在、機構検査部が行っている立入検査に関しまして、各店舗に赴く検査員や機構事務局へは、店舗側から様々なご質問やご意見を頂戴しております。 また、今回、改めてお願いをさせて頂きたいのが、機構の検査は誓約書に定められた各条項並びに「立入検査実施要綱」(機構のインターネットホームページに掲載)に基づいて実施している、ということです。 以下に主な注意点を列記致しましたので、ぜひ、ご理解をお願いします。
1.誓約書第1項に定められた通り機構の検査は、「営業時間の内外を問わず、随時、無通知」で行います。従って営業時間中だけではなく開店前や閉店後、休業日の検査を実施する可能性もあります。 2.誓約書第1項に定められた通り機構の検査は、「撮影機器及び検査機器等を使用した検査を含めた必要な方法等により」実施します。目視検査と写真撮影のみを行うわけではありません。従って、例えばロムチェッカーを使用することも有り得えますし、レントゲンによる検査も有り得えます。また、検査の対象とさせて頂く店舗は地域性を考慮した上で、ランダムで選定しております。なお、検査方法については前述の通り、必要な検査を行っていることから、店舗によって異なる検査を実施する場合もあります。 ※目視と写真撮影等の検査であれば、遊技機の電源をOFFにして実施しますが、ロムチェッカーを使用する際は、遊技機の電源はONの状態で実施します。また、レントゲン検査を実施する場合は、お客様が不在の時間帯等(閉店後や休業日)に実施します。なお、閉店後にレントゲン検査を実施する場合は、極力時間が短縮できるよう努力しますが、店舗側の立会の方には、閉店後2時間程度の協力をお願いします。 3.誓約書第12項に定められた通り、誓約書の提出と引き換えに機構が発行する、「誓約書提出証明証」は、必ず店舗内に掲出をお願いします。あわせて同項に定められた通り、遊技機の不正改造を理由とする行政処分を受けたときは、直ちに当該行政処分の通知書の写しを添えて、誓約書提出証明証の返却をお願いします。
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機構事務局