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【重要(12/2改定)】計数機検査の実施方法等について (お知らせ〜誓約書を提出されたホール経営者の皆様へ〜)

2013/12/26

 機構が誓約書を提出された各ホールへの立入検査を開始して7年目を迎えました。機構検査部ではこの間、全国の18,000店舗以上の誓約書提出ホールに対して遊技機並びに計数機の立入検査を行ってまいりました。皆様方のご協力に感謝申し上げます。

 さて、その立入検査の「検査対象」と致しましては、平成23年4月以降の検査から、機構宛にご提出頂いている「誓約書」に明記されている通り、遊技機だけでなく、ホール周辺機器の「計数機(玉及びメダル)」の検査を実施させて頂いております。

 計数機の立入検査の方法(検査の流れ)は以下の通りですので、必ずご確認ください。あわせて計数機の検査を実施するために変更させて頂いた「立入検査実施要綱」等も以下に掲載します。
誓約書を提出されたぱちんこ許可営業者の方は必ずご確認頂き、ご理解とご協力をお願い致します。

平成24年1月16日付で警察庁から要請のあった「機構による計数機検査における異常計数の認知時の措置について」の通り、もし機構の計数機検査で異常が確認された場合は、当該計数機の使用を直ちに中止されるようお願い致します。さらに早急な当該計数機の修理・交換をお願いするとともに、当該計数機の使用を再開される際は、適切な対応をお願い致します。
なお、平成26年1月の検査より、各台計数機と島端等に設置してある通常の計数機の異常事案への対応が異なりますので、以下の計数機立入検査方法を必ずご確認頂き、各店舗の責任者の方を含め、全ての従業員の方々に対し、機構が行う立入検査に関して周知徹底をお願い致します。

1.立入検査実施要綱(平成23年1月19日変更済) PDFファイルPDFファイル掲載(236KB)
2.別記様式1 誓約書提出証明証 PDFファイルPDFファイル掲載(186KB)
3.別記様式4 計数機(ぱちんこ遊技機用)チェック表 PDFファイルPDFファイル掲載(136KB)
4.別記様式5 計数機(回胴式遊技機用)チェック表 PDFファイルPDFファイル掲載(136KB)
5.別図1 身分証明書 PDFファイルPDFファイル掲載(150KB)
6.別図2 機構検査員「統一ジャンパー」 PDFファイルPDFファイル掲載(112KB)
7.別紙2 計数機立入検査実施フローチャート PDFファイルPDFファイル掲載(185KB)

機構の検査員を装った「悪質な成りすまし犯(ゴト師など)」がホールに赴き、ゴト行為等を行う可能性もありますので、機構が行う立入検査の際には、必ず下記に掲載された確認を行った上で、立入検査の受け入れをお願い致します。

当然のことながら、営業時間中の立入検査では、遊技して頂いているお客様にはご迷惑をおかけしないよう細心の注意をはらって遊技機等の検査を行います


計数機の立入検査方法


①計数機の検査は平成23年度の立入検査より実施しております。

②計数機の検査は、遊技機の検査と同様、機構の検査要員2名以上がホールにお伺いして、計数機検査である旨をホールの方に告げて検査を開始します。
検査に入る前、ホール側で機構本部に電話確認をお願いすること、並びに検査要員の専用ジャンパーの着用、身分証明証を携行すること等は、すべて遊技機検査と同様ですのでご確認ください。
なお、計数機検査の場合は、計数機の検査のみを実施させて頂きます。遊技機と計数機を同時に検査することはありません。

③機構の検査であることの確認等が終わった後、遊技機検査と同様にホール側の方1名以上に立会い協力をお願いします。

④計数機検査の方法としては、検査対象ホールにおいてお客様と同様、実費をお支払いした上で玉(メダル)をお借りし、「機構所有の計数皿」(機構検査部が持ち込む計数機)で計数を行った後、当該ホールの検査対象となった計数機で計数を行ないます。
従いまして、計数した玉(メダル)はホールの売上として計上してください。機構と致しましても最終的には、計数した結果のレシート等は景品交換させて頂きます。

⑤検査は、お借りした玉(メダル)を「機構所有の計数皿」で計数し、その後、検査対象計数機で計数します。一台の計数機に対して玉(メダル)数を変更して3回の計数検査(例:玉1000個、3000個、10000個等)を行います。検査の結果、3回のうち1回でも検査対象計数機の計数結果と事前に「機構所有の計数皿」で計数した結果が異なっていた場合は、再検査(最初の検査と同数の玉数で3回の計数)を実施します。
なお、計数検査を実施する前には、検査対象計数機内部に玉(メダル)が残ってないかどうかを確認する必要もあることから、計数機のホッパー部を開けて頂き、レール等の確認をお願いします。また、その際、計数機検査に必要な目視点検と写真撮影も実施させて頂きます。

⑥計数検査の結果、また再検査の結果はすべて検査チェック表(立入検査実施要綱の別記様式第4号及び第5号)に記入します。


⑦以降は「島端等に設置してある計数機」と「各台計数機」で対応が異なります



島端等に設置してある通常の計数機の場合


⑦最初の3回の検査のうち1回でも誤差が確認された場合、再検査に入ります。そして再検査の3回の検査のうち1回でも検査対象計数機の計数結果と事前に「機構所有の計数皿」で計数した結果が異なっていた場合は、ホールの立会い者の方に対し、計数が異なっている旨を伝え、その場で、当該計数機の修理を要請する計数機「修理要請書」をお渡します。
なお、平成24年1月16日付で警察庁から要請のあった「機構による計数機検査における異常計数の認知時の措置について」の通り、機構の計数機検査で異常が確認された場合は、当該計数機の使用を直ちに中止してください。

⑧前述の計数機「修理要請書」とともに、一般社団法人遊技場自動サービス機工業会が作成した「修理報告書」もお渡しいたしますので、この「修理報告書」に基づき適切な修理対応をしてください。
なお、計数機製造メーカーに修理を要請される際は、「遊技産業健全化推進機構」の計数機検査により異常が確認された旨も必ずお伝えください。

⑨当該計数機の修理が完了し、当該計数機の使用を再開される際は、その修理結果について、必ず修理の結果が記入された書面(⑧の「修理報告書」の「警察署提出用」)を添えて管轄する警察署の担当部署へ修理の完了報告をしてください。
加えて管轄する警察署に完了報告される際は、機構がお渡ししている計数機「修理要請書の写し(表と裏のコピー)」も必要となりますので、この点もご注意ください。



管轄する警察署に報告した後、当該計数機の使用が可能となります



各台計数機の場合


[遊技機1台1台に取付けられている計数機 いわゆる「各台計数機(カードユニット)」]

⑦最初の3回の検査のうち1回でも誤差が確認された場合、再検査に入ります。そして再検査の3回の検査のうち1回でも検査対象計数機の計数結果と事前に「機構所有の計数皿」で計数した結果が異なっていた場合は、ホールの立会い者の方に対し、計数が異なっている旨を伝え、その場で、当該計数機(カードユニット)の交換を要請する各台計数機「交換要請書」をお渡しします。
なお、平成24年1月16日付で警察庁から要請のあった「機構による計数機検査における異常計数の認知時の措置について」の通り、機構の計数機検査で異常が確認された場合は、当該各台計数機の使用を直ちに中止してください。

⑧前述の各台計数機「交換要請書」とともに、一般社団法人プリペイドシステム協会並びに一般社団法人電子認証システム協議会が作成した「各台計数機動作確認書」もお渡し致します。
 各台計数機は島端等に設置してある計数機と違い、異常が確認された場合は、当該ホールに保管してあるカードユニットと交換する必要がありますが、当該ホールで交換する前に、必ず製造メーカーに対し「保守コール」を行って頂き、「遊技産業健全化推進機構」の計数機検査により異常が確認された旨をお伝えください。
当該製造メーカーから派遣されたサービス員が来店し、保管しているカードユニットと交換します。
  また、来店した製造メーカーのサービス員はカードユニットを交換後、その各台計数機(カードユニット)が正常に計数を行うかどうか確認します。異常がなければ「各台計数機動作確認書」に検査結果を記入します。

⑨当該ホールでは各台計数機(カードユニット)交換後は、営業に使用することができますが、管轄する警察署に提出する「変更届出書」とともに、機構検査要員が記入した各台計数機「交換要請書」の写し(表裏のコピー)と製造メーカーのサービス員が記入した「各台計数機動作確認書」の原本もあわせてご提出ください。


異常が確認された「計数機」への対応(早見表)



島端等に設置してある通常の計数機


機構から当該ホールにお渡しする書類
Ⅰ 計数機「修理要請書」(表・裏)
Ⅱ 「修理報告書」(表紙+3枚複写)

当該ホールが管轄する警察署に提出する必要のある書類
Ⅰ 計数機「修理要請書」の表裏の写し(機構検査要員が記入したもののコピー)
Ⅱ 「修理報告書」の「警察署提出用」(製造メーカーの修理担当者が記入したもの)


各台計数機


機構から当該ホールにお渡しする書類
Ⅰ 各台計数機「交換要請書」
Ⅱ 各台計数機動作確認書

当該ホールが管轄する警察署に提出する必要のある書類
Ⅰ 各台計数機(カードユニット)の「変更届出書」(風営法に基づく手続き)
Ⅱ 各台計数機「交換要請書」の表裏の写し(機構検査要員が記入したもののコピー)
Ⅲ 各台計数機動作確認書の原本(製造メーカーのサービス員が記入したもの)


計数機検査における注意事項



機構の計数検査の結果、異常が確認された場合、その後、もし営業時間中にお客様が獲得された玉 (メダル)を当該計数機で計数されると、風営法並びに刑法に抵触する可能性もありますので、この点は十分注意されるよう、お願い致します。したがって、異常が確認された計数機は必ず使用を中止してください。

機構検査部と致しましては、誓約書に基づき、当該計数結果は都道府県警察の担当部署等に連絡させて頂きます。
また、正常な計数結果であった場合は、立会い者の方に「検査終了確認書」をお渡しするとともに、後日、代表者の方宛に「検査結果通知書」をお送りさせて頂きます。

もちろん、検査対象となるホールは遊技機検査と同様ランダムで選定します。また、対象とする計数機は伺った機構検査要員が指定します。なお、遊技機検査と同様、伺った機構検査要員は名前を名乗らず、検査要員の固有番号で対処をお願いしますので、この点も予めご了承頂き、計数機検査へのご協力をお願い致します。

ご協力頂いたホール立会い者の方には検査チェック表にサインを求めます。これは検査の証明の問題もあることから頂いているものですが、もしサインを拒否されるようなことがあれば立入拒否と同様の扱いとなりますので、ご注意頂くとともにご協力をお願い申し上げます。


◎機構の立入検査受入にあたっての確認事項について
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立入検査は、提出頂いた誓約書の誓約事項にも明記されておりますとおり、営業時間の内外を問わず、随時・無通知を原則として機構検査員が当該ホールへ赴き、遊技機、計数機等の検査を行います。
また、立入検査は機構の職員(臨時検査員含む)だけでなく、各都道府県の不正対策を行う団体の職員とともに実施する場合もあります。

1.
    当該営業所の景品カウンター等で、機構検査員の代表が、当該営業所が提出された「誓約書」の写しと、 検査員が携行している「身分証明証」を提示し、ホール責任者の方をお呼び致します。 この際、検査員は、「統一ジャンパー」を着用して入店いたしますので、ご確認ください。
 
2.

下記の「立入検査確認専用ダイヤル」まで電話をして頂き、機構事務局の立入受付担当者にホール名をお伝えください。機構の立入であるかどうか確認し、お答え致します。


※このダイヤルは、機構の立入検査確認専用回線ですので、こちらに電話をおかけ頂くことで、機構の立入検査の真偽についての確認ができます。


機構の立入検査確認受付 直通ダイヤル


機構の立入検査の際には、必ずこちらの電話番号へご連絡をお願い致します。
自らのホールを「悪質な成りすまし」等から守ると共に、機構の立入検査を確実なものとするためには必要不可欠な作業ですので、ご協力をお願い致します。
機構立入検査確認受付では、
・検査対象ホール
・検査日時
・検査員人数等
につきましては、必ず把握しておりますので、こちらにご連絡いただければ、真偽を確認することができます。


※話中を除き、この電話番号で連絡がとれない場合は、機構の立入検査ではないとご判断ください。(複数の検査確認電話が重なる場合もありますので、誠に恐縮ですが、話中であれば何度かお掛け直しをお願いします。)

機構事務局

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